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埼玉県熊谷市籠原南1-318

生業(なりわい)とすること

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今般、あるお取引の調査にて公図・登記情報をあげたところ、

このような土地で、具体的に弊社のお客様はDの土地のご所有者でした。

〇で囲まれた、A’・B’・C’・D’の4筆はAさん・Bさん・Cさん・Dさんの共有地となってます。おそらく区画整理後の換地処分でこのようになったのかと考えられます。

各筆の面積が小さく、現地確認では4名様とも自己所有に隣接する共有地を占有してご利用になっていますが、相見互いのため、異を唱えることもなく現在に至っているようです。

ただ、4名様ともに、今後ご売却や建替えなどを検討の際には、ご売却金額や、金融機関の評価・建物の企画・確認申請などにおいて、この共有がご希望の妨げともなり得ます。

其々が隣接地以外の持分を譲渡し、隣接地を単独でご所有すること(共有地分割)で4名様の後々の憂いを断てる、と考え、お声がけに伺いました。

ただ、当然ながら、登記の変更にかかる費用がそれぞれの方に発生するので、如何なものか、とも思いながらお声がけした1件のお宅...。

『そうなんだよ!ずっと気になっていたんだよね。ぜひこの機会に是正したい!』

『でも登記費用がかかるお話ですよ。』

『多少の費用がかかっても整理しといたほうがいいよね。ありがとう。宜しくお願いします。』

ご夫婦揃って前向きなお話を賜り、ご提案申し上げた弊社のほうが感謝です。

まだ、他の共有者のご理解とご協力もいただかないと進展しないとは承知しているものの、地元で不動産業を”生業”とするものとして『間違っていない』と再認識できました。

 

 

余談...

『早く単独所有の話がまとまればいいね~。ところで登記完了になった時に御社にはいくら払えばいいの?』

『え??.....無償です...(苦笑)』